熊野新聞記事アーカイブ
著作権について
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ネットワーク上の著作権について(日本新聞協会編集委員会の見解)
ネットワーク上の著作権について
――新聞・通信社が発信する情報をご利用の皆様に

1997年11月
日本新聞協会編集委員会

[要約]

最近、新聞・通信社が新聞や電子メディアで発信する記事・写真などの情報を、インターネット上などで無断利用する事例がかなり目に付きます。無断で利用する人の多くは著作権問題があることに気が付いていないか、気が付いていても「個人のページに載せるのだから」「営利を目的とするわけではないから」といった理由で、「認められるだろう」と安易に考えているようです。
しかし、新聞・通信社が発信するほとんどの情報には著作権があります。利用のルールは、インターネットなどの電子メディアの上でも、基本的には紙の上の場合と変わりありません。新聞・通信社が発信した情報を、インターネットなどの電子的なメディアで利用を希望される場合には、必ず発信元の新聞・通信社に連絡、ご相談くださるようお願いします。

(主な内容)

・新聞・通信社が発信する情報をネットワーク上でご利用の皆様に・記事や写真を無断でホームページに転載すれば、著作権侵害になります
ホームページは、広く世間に向けて発信しているもので、世界中で見ることが可能です。個人的なページだからといって、私的使用にはなりません。

・LANやイントラネットの上で利用するには、著作権者の承諾が必要です
企業や学校などのネットワークの中で新聞・通信社が発信する情報をニュース・クリップなどとして無断で利用することはできません。

・ニュース記事には、著作権が働いています
著作権法で「著作物に当たらない」とされている「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」とは、死亡記事、交通事故、人事往来など、単純な事実を伝える記事だけであり、ほとんどの記事には著作権が働いています。

・引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
カギかっこを付け、出所を明示すれば引用になる、と安易に考えていませんか。引用の必然性があることや、質・量とも「主従の関係」でなければならないなどの条件を満たさないと、正しい引用とは言えません。

・要約紹介であっても、無断で行えば著作権を侵害することになります
原作品を読まなくても内容が分かるような要約は、著作権法上の「翻案」に当たり、著作権者の承諾が必要です。利用が認められるのは、作品自体の存在だけを紹介するごく短い要旨程度のものに限られます。

・インターネット時代に合わせ、著作権法が改正されました
大勢の人を対象とする双方向の送信(インタラクティブ送信)が「自動公衆送信」と定義され、著作権者の権利が「公衆送信権」として明確になりました。

・新聞・通信社が発信する情報をご利用の際は、必ず発信元にご連絡ください
転載だけでなく、インターネット上のリンクについてもご連絡をお願いします。